マンションの内装制限とは?適用除外や具体例もご紹介!
こんにちは!札幌のマンションリフォーム専門会社「アイ・ホーム北海道」です。
マンションリフォームを検討している方は、内装制限という言葉をご存知でしょうか。
内装制限は建築基準法で定められている法令です。
リフォームをするなら該当するかどうかを事前に確認しておくことが重要です。
今回は、内装制限とは何かをお伝えし、マンションリフォームでの内装制限や適用除外になるケースについてご紹介します。
マンションリフォームの際に内装制限でよくある事例もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
内装制限とは何か?
内装制限とは内装に関する決まりのことで、建築基準法で決められています。
火災が発生した場合に火災の拡大や煙の発生を遅らせ、避難や救助を可能にするためのもので、内装に燃えにくい建材・燃え広がりにくい材料である「防火材」を使用するというルールです。
内装制限を受ける範囲は、床から1.2mを超える壁・天井。
炎は上に燃え上がる性質があるため、火災が起きた際に燃え広がるリスクの高い部分が対象となっています。
内装制限の対象となる建物は、マンション・劇場・ホテル・百貨店・病院などの特殊建築物や、大規模建築物、キッチンなどの火気使用室、政令で定める無窓居室(建築基準法上の基準を満たす窓がない部屋)など。
ただし、すべてが対象になるわけではなく、建物の用途や構造、規模、階数、地域などによっても変わってきます。
また、内装制限は消防法でも定められており、各都道府県ごとに独自の内装制限がある場合もあるので、そちらも確認しておくと良いでしょう。
防火材の種類も確認!
お伝えしたように、内装制限のある部分には難燃材料または準不燃材料以上の防火材を使用しなければなりません。
防火材には以下のような種類があり、数字順に防火の性能が高くなっています。
- 不燃材料:コンクリート、レンガ、陶器品質タイル、金属板、モルタルなど
- 準不燃材料:石膏ボード(厚さ9mm以上)、木毛セメント板など
- 難燃材料:難燃合板、石膏ボード(厚さ7mm以上)など
石膏ボードなど、厚さが決められている材料もあります。
そのほか、国土交通省の認定を受けた材料なども対象となります。
内装制限がある場合、防火認定を受けていない木材・木化粧材や、輸入クロスなどで防火認定を受けていない材料は使用できませんので注意しましょう。
マンションリフォームでの内装制限や適用除外についてご説明
マンションは特殊建築物や大規模建築物にあたるため、内装制限の対象となります。
しかし、一定の条件を満たせば内装制限が緩和される場合があります。
内装制限の適用除外になる例をご紹介しますので、参考にしてみてくださいね。
- 特殊建造物のマンションの場合、200㎡以内ごとに準耐火構造の床や壁、既定の防火設備で区画されている場合
- 大規模建築物の場合、床面積合計が100㎡以内ごとに準耐火構造の床や壁、または既定の防火設備で区画されている上に、耐火建築物・準耐火建築物で高さ31m以下(約10階相当)の部分
- スプリンクラーなどの自動式消化設備と法令に適合した排煙設備が整っている場合
ちなみに、マンションのほとんどが鉄筋コンクリートなどの不燃材料を使用して建てられているため耐火構造の建物となっています。
内装制限の適用除外にはさまざまな条件があるため、事前に確認しておくことが重要です。
なお、高さ31m以上(約10階以上)のマンションや、住戸の面積が100㎡を超える場合などは適用除外上限を満たしていないとして、内装制限があります。
マンションの内装制限の具体的な例
マンションの内装制限でよくある事例をご紹介しますので、参考にしてみてくださいね。
マンション10階(高さ31m)以上の部屋の天井に木材を使用したい
この場合、先ほども触れたように、マンションで高さ31m(約10階)以上の場合は内装制限の対象となります。
そのため、天井は準不燃材料以上を使用しなければなりませんので、対象の防火材から選択するということになります。
ただし、スプリンクラーや排煙設備などを設置している場合は内装制限の適用除外になるケースもあります。
オープンキッチンにリフォームしてガスコンロを設置したい
キッチンの間取りを変更し、オープンキッチンにした場合です。
ガスコンロは火を使用するため、オープンキッチンにリフォームした間取り部分は全体が内装制限の対象になります。
そのため、1.2m以上の壁や天井は不燃材料を使う必要があります。
しかし、ガスコンロではなくIHを設置する場合は、火を使用しないため、内装制限の適用除外となりますよ。
なお、マンションの内装デザインにお悩みの方は、「マンションの内装デザインをおしゃれに!ポイントや事例をご紹介」もぜひご覧ください。
マンションの内装制限はすべてが対象になるわけではない
内装制限とは、火災の拡大や煙の発生を遅らせ、避難や救助を可能にするための決まりで、建築基準法で定められています。
床から1.2mを超える壁や天井に防火材を使用しなければならないという内容で、マンションなどの特殊建築物や大規模建築物、火気使用室、無窓居室などが対象です。
ただし、すべてが対象になるわけではなく、建物の用途や規模などでも変わってきます。
防火材の種類には不燃材料・準不燃材料・難燃材料などがあります。
マンションは内装制限の対象となりますが、一定の条件を満たせば適用除外となることがあります。
マンションの内装制限でよくある具体的な例もご紹介しましたので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
アイ・ホーム北海道では、さまざまなマンションリフォームを行なっています。
内装リフォーム事例も多数紹介していますので、ぜひご覧ください。